平成22年度所得税の確定申告に向けて
平成23年の新年の挨拶を終えると、もう平成22年度の確定申告の準備が始まります。
平成22年度の確定申告から適用される所得税の主な改正は、こども手当に係る非課税規定の創設でした。それにより平成23年度から適用される扶養控除が次のように改正されました。
区分 | 控除額 |
---|---|
0歳から15歳(年少扶養親族) | 廃止 |
16歳から18歳(一般扶養親族) | 38万円 |
19歳から22歳(特定扶養親族) | 63万円 |
23歳から69歳(一般扶養親族) | 38万円 |
70歳から (老人扶養親族) | 48万円 |
70歳〜同居の場合(同居老親等) | 58万円 |
また、年少扶養親族の扶養控除がなくなったことに伴い、障害者控除も改正されています。平成22年までは、同居の特別障害者である場合の扶養控除、配偶者控除の額に35万円を加算していた措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円となりました。
区分 | 控除額 |
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一般障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者 | 75万円 |
これらの改正はあくまで平成23年度からで、これから始まる確定申告は平成22年度分なので注意してください。
平成22年度の所得税の確定申告から適用される改正で、身近なものに次のものがあります。
上記は、改正点の一部です。これから確定申告がはじまりますが、風邪などで体調を崩さないよう申告をすませてください。
平成23年1月吉日
税理士 南方江里子