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平成22年度所得税の確定申告に向けて

平成23年の新年の挨拶を終えると、もう平成22年度の確定申告の準備が始まります。

平成22年度の確定申告から適用される所得税の主な改正は、こども手当に係る非課税規定の創設でした。それにより平成23年度から適用される扶養控除が次のように改正されました。

区分 控除額
0歳から15歳(年少扶養親族) 廃止
16歳から18歳(一般扶養親族) 38万円
19歳から22歳(特定扶養親族) 63万円
23歳から69歳(一般扶養親族) 38万円
70歳から   (老人扶養親族) 48万円
70歳〜同居の場合(同居老親等) 58万円

また、年少扶養親族の扶養控除がなくなったことに伴い、障害者控除も改正されています。平成22年までは、同居の特別障害者である場合の扶養控除、配偶者控除の額に35万円を加算していた措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円となりました。

区分 控除額
一般障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者 75万円

これらの改正はあくまで平成23年度からで、これから始まる確定申告は平成22年度分なので注意してください。

平成22年度の所得税の確定申告から適用される改正で、身近なものに次のものがあります。

  • 寄付金控除(所法78)
    寄付金控除について適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。
  • 政党等寄付金特別控除(措法41の18)
    税額控除の計算の対象となる政党等にたいする寄付金の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。
  • 特定の居住用財産の買換等の場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2〜36の5)
    譲渡資産に係る譲渡対価の額を2億円以下とする適用要件が追加され、適用期限が平成23年12月31日まで延長されました。平成22年1月1日以後に行う譲渡について適用されます。
  • 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例(旧37の11の2)が平成22年12月31日で廃止されます。これは、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費は平成13年10月1日の時価の80%とすることができるというものです。この特例の廃止に伴い、タンス株を証券会社に預けた際に取得価額が不明なものなどを、平成22年中に処分をすることを考えられた方もいるのではないでしょうか。

上記は、改正点の一部です。これから確定申告がはじまりますが、風邪などで体調を崩さないよう申告をすませてください。

平成23年1月吉日
税理士 南方江里子

いずみ会計事務所