事業承継

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税理士より

所長 岡本 望(おかもと のぞむ)

経営承継円滑化法が平成20年10月1日に施行されました。これにより、一定の要件を満たせば、後継者が相続や贈与により取得した同族会社の株式にかかる相続税や贈与税が、猶予または免除されることとなりました。

税理士 岡本望

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