会社設立にあたり、事業内容によっては役所の許認可を必要とする場合があります。許認可が必要な事業目的はたとえば次のようなものです。
宅地建物取引業、建設業、古物営業、風俗営業等許認可が必要である場合、財産的な基礎(一定額以上の資産・資本金)があることが要件であったり、会社役員について一定の資格や条件が要求されることがあります。
会社をつくる前に調べて、それぞれの業種に応じた定款を作成する必要もあります。事業目的の表現は許認可要件に適合しているか、資本金をいくらに設定するか、役員に要件を満たす人材を据えているか、など定款の定めの中で注意すべきポイントはたくさんありますので、許認可要件を確認せずに会社を設立すると、事業の許可がおりず希望する事業ができない、ということが起こりうるのです
行政書士 細川泰佑