緊急告知

相続税と所得税の二重課税に係る還付請求

財務省は、年金形式で受け取る生命保険商品に相続税と所得税を掛けるのは二重課税に当たるとの
最高裁判決を受け、過去10年間にさかのぼって納め過ぎた保険年金にかかる所得税を還付すると発表しました。

平成22年10月下旬より順次、還付の手続きが開始されます。
ただし、税法上、更正の請求や、確定申告(還付申告)には手続きの期限があり、早い場合には平成22年12月末に
期限がくるケースがあります。また、還付対象となるのは過去5年で、平成17年から平成21年となります。
それ以前の平成12年から平成16年分は時効となりますが、「可能な限り救済措置をとる」(野田佳彦財務相)
との方針の下、税務署の確定申告の保存期間や民法の債権消滅期間などを踏まえ、「特別な還付措置を講ずる方向で検討」 されています。

対象年金は、1)年金形式の死亡保険金、2 )学資保険の養育年金、3)個人年金。

二重課税に該当する可能性のある方には、保険会社から、個別に通知がありますので、 通知が届いた方は、早めにお手続きされることをおすすめ致します。

また、専門家にご相談される場合は、当グループの弁護士、税理士等へ御用命下さい。